長野の葬儀

「いまどき」の長野県の相続・お墓・お葬式のことがよくわかる

喪主・親族の心得④ 法的手続き

2021年01月29日

【死亡診断書】

 病院で死を迎えた場合、医師によって臨終が告げられ「死亡診断書」が発行されます。自宅で息を引き取った場合は、かかりつけの医師に連絡し自宅に来てもらうのが一般的です。医師が確認して死亡を宣告しない限り、正式な死亡とは認められません。かかりつけの医師がいない場合などは、救急車を呼び、救急病院に搬送して医師の死亡宣告を受けて「死亡診断書」を書いてもらいます。
 事故、自殺、変死などの場合は遺体を動かさないようにして、すぐに警察に連絡します。警察医による検死を経て、警察から「死体検案書」が交付されます。これが自然死と同様の「死亡診断書」として扱われます。
 「死亡診断書」は相続税の申告や生命保険の受け取りなどにも必要なので5通ほどはコピーしておきましょう。

【死亡届】

 通常、病院からは「死亡診断書」と一対で「死亡届」の用紙が渡されます。「死亡届」の提出は法律で義務付けられているので、死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に役所に届け出なければいけません。この届をもって戸籍に「死亡」の記載がなされ、住民票の記載は消除されます。
 「死亡届」の提出先は「死亡した場所」「故人の本籍地」「届出人の住所地」のいずれの役所でも構いません。届出人は①故人と同居していた親族②同居していない親族③同居者、と決められていますが、葬儀社に代行を依頼することも可能です。この場合は、届出人の印鑑が必要となります。


【埋火葬許可証】

 心臓が止まって、身体の組織細胞が完全に絶えるまでは一日ほどかかるため、法律では24時間たたないと、火葬できないことになっています。また遺族が遺体を勝手に火葬・埋葬することは法律で認められていません。
 「死亡届」を提出する際に、あわせて「埋火葬許可申請書」を提出すると「埋火葬許可証」が交付されるので火葬の日時など、手続きをすすめます。(市町村によって火葬許可証と埋葬許可証が別々だったり、名称が異なったりしますが基本的には同様のものです。)「埋火葬許可証」を火葬の際に火葬場に提出すると「埋葬許可証」が発行され、納骨、埋葬が可能となります。「埋葬許可証」は墓地に提出します。
 このように、死後に必要な書類の提出はひとつの流れになっているので、手続きが滞りなくすすめられるよう記入に落ち度がないかなど確認しながらすすめることが大切です。

※死亡診断書と死亡届の見本

 

ほか遠方で死亡した場合など、法的手続きの詳細は『長野の葬儀』に掲載しています。