長野の葬儀

「いまどき」の長野県の相続・お墓・お葬式のことがよくわかる

改葬の注意点

2021年12月27日

 一度埋葬した遺骨を、新しいお墓や納骨堂に移して供養することを「改葬」といいます。いわゆるお墓のお引越しですが、これには「墓地、埋葬等に関する法律」に従って公的な手続きが必要になります。前のページでもふれたように「子どもがいない」「遠方にしかいない」など、最近は後継者がお墓のお守りをすることができないケースが増えていて、改葬の必要に迫られる人は今後、増加していくことは間違いありません。
 改葬には「特定の遺骨だけを移す」「特定の遺骨を分骨する」「墓石ごとすべて移す」などのケースがあります。
 遺骨を移す場合は、新しい墓地を確保して菩提寺の承諾をいただき、自治体に「改葬許可申請」を提出します。許可がおりたら、もとのお墓で魂抜き・閉眼供養を行って遺骨を取り出し、新しいお墓で開眼供養を行って納骨する、という流れになります。
 分骨の場合は、現在の墓地管理者に、新しい墓地から発行してもらった「受入証明書」を提示した上で「分骨証明書」を発行してもらいます。分骨の場合、新しい墓地での開眼供養は行いますが、もとのお墓に遺骨の一部は残るので閉眼供養は不要です。
 墓石ごと移す場合は、それまでの菩提寺と檀家の関係がなくなることになるので、菩提寺と丁寧なやりとりをした上で手続きをすすめましょう。「離檀料」などを要求されるケースもありますが、これは法的には根拠のない費用といわれています。
 コスト的には新しい墓所を確保する費用や開眼供養のお布施以外に、もとの墓所を更地に戻す費用や閉眼供養の費用がかかります。また墓所が2カ所になる場合は、管理費を2カ所に納めることになりますので、あらかじめ考慮しておきましょう。